1. トップページ
  2. 国際活動団体等からのお知らせ・イベント
  3. 日本への食品(肉製品)の持ち込みについて(農林水産省動物検疫所からのお知らせ)

国際活動団体等からのお知らせ・イベント

日本への食品(肉製品)の持ち込みについて(農林水産省動物検疫所からのお知らせ)

  • 公開日:2026年02月27日
  • 団体からのお知らせ

世界各国でアフリカ豚熱や口蹄疫、鳥インフルエンザ等の家畜の伝染病が発生しています。
特に、アフリカ豚熱は有効な治療法や予防法、ワクチンがなく、もし日本に侵入すれば、畜産物の安定供給に深刻な悪影響を与えるおそれがあります。

これら伝染病のウイルスは肉製品等を介して運ばれることがあるので、日本に病気が侵入するのを防ぐため、海外からのほとんどの肉製品は持込みが制限されています。
加工されているものや真空包装されているもの、数量の多少にかかわらず、持込むことはできません。
また、国際郵便等で送られた場合にも、受け取ることはできません。

日本入国時に違法な持込みが発覚した場合には、罰則が適用される可能性や、入国できない可能性がありますのでご注意ください。
(肉製品などの畜産物を違法に持込んだ場合、300 万円以下(法人の場合5000 万円以下)の罰金又は3 年以下の拘禁刑が科せられます。)

多言語版リーフレット: http://www.maff.go.jp/aqs/topix/pamphlet.html
動物検疫所Web サイト: http://www.maff.go.jp/aqs/tetuzuki/product/aq2.html

 

<問い合わせ先>
農林水産省動物検疫所門司支所
TEL: 093-321-1116



一覧に戻る