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国際活動団体等からのお知らせ・イベント

公益財団法人中島記念国際交流財団助成による平成28年度留学生地域交流事業募集

  • 公開日:2016年03月16日

http://www.jasso.go.jp/ryugaku/related/kouryujigyou/boshu.html

この事業は、独立行政法人日本学生支援機構(以下「機構」という。)が、公益財団法人中島記念国際交流財団から委託された資金を基に、地域における外国人留学生と日本人等住民との相互理解促進に係る事業を助成することにより、日本の諸地域における外国人留学生の適切な受入れ環境を整備し、留学生交流を推進することを目的とする。
2. 申請団体
日本国内の以下の団体とする。
(1)公益法人
(2)地方公共団体
(3)学校教育法第一条に規定する大学、高等専門学校
(4)その他の非営利団体(任意団体については規程、会則等に基づき、意思の決定及び会計処理のための組織があり、事務所を設けている団体に限る。)
3. 助成対象事業
留学生交流推進を目的とした以下の事業を助成する。

(1)国際理解教育の推進のための外国人留学生を活用した事業
初等中等教育課程における異文化理解教室、地域住民に対する国際理解講座、留学生及びその家族に対する日本語日本文化教室等の開催などの事業、外国人留学生を活用した日本人学生等のグローバル人材育成事業

(2)外国人留学生の生活支援体制整備のための事業
住居サポート、生活相談、日本語教育、カウンセリング、就職支援活動など、留学生活支援にかかる事業

(3)外国人留学生と地域住民との交流推進のための事業
地域における外国人留学生受入れの促進や地域住民との交流活動を推進する事業

(4)外国人留学生の各種支援を目的とする関係諸機関相互のネットワーク整備のための事業
日本留学に係る情報の提供や外国人留学生のための生活情報の提供、留学生担当者の育成、在日留学生・帰国留学生等への支援、また、国を超えた人的ネットワーク形成のためのフォーローアップ等、留学生支援に係るネットワークの整備事業

(5)国際交流会館等地域交流事業
機構が所有する国際交流会館に居住する留学生等を主な対象とした国際交流事業や、地域住民等も交えた交流事業等、国・地域や所属大学・機関の枠を越えたネットワークの形成を促進するための事業
• ※趣旨や活動が政治、宗教、思想、営利などの目的に偏る団体、事業は対象外とする。
• ※周年記念事業も対象となる。平成28年の主な周年事業については、外務省ホームページ「2016年以降の主な周年事業リスト」を参照のこと。
• 2016年以降の主な周年事業リスト(外務省のページにリンクします)
4. 助成事業実施期間
平成28年5月1日(日曜日)から平成29年1月31日(火曜日)までとする。
5. 助成額及び助成件数
予算の範囲内で、以下のとおりとする。
1件あたり 100万円以下 20件程度
6. 助成対象経費
助成金は、(別紙1)支出科目分類一覧表に明示された事業費に充てるものとする。
※交付した助成金は、上記4の期間に実施する事業の経費に充てるものとし、それ以外の期間における支出は対象外とする。
7. 申請方法
本事業による助成を受けようとする団体の長は、次の書類を下記申請書類送付先に郵送すること。その際、
その際、原本に加え、コピー5部を提出すること。
提出書類等についてはホームページでご確認いただき、様式は申請関係書類一覧からダウンロードしてください。
http://www.jasso.go.jp/ryugaku/related/kouryujigyou/boshu.html

8. 申請受付締切日
平成28年3月25日(金曜日)<必着>とする。
9. 選考及び選考結果通知
(1)選考
選考は、別紙2の審査方針に基づき行われ、機構理事長が決定する。
(2)選考結果の通知
選考結果については、機構理事長から申請団体の長宛に通知する。
通知時期:平成28年4月下旬(予定)
*選考結果についての個別の問合せには回答しない。
10. 助成決定後の手続等
採用団体の長は、助成決定の通知を受領後、助成金の請求を行う。
助成金請求の際には、「請求書」、「事業計画書(確定版)」、「予算計画書(確定版)」及び「誓約書」を提出するものとする。
事業終了後30日以内に、「実施報告書」及び「会計報告書[各支出の領収書(原本)添付のもの]」を提出するものとする。
※詳細は、助成決定通知の際に送付する「事務手続きの手引き」を確認のこと。
11. 助成決定の取消等
申請内容に虚偽の記載があった場合には、申請を無効とする。
本助成金が対象外の経費に充てられたことが判明した場合、事業内容を許可なく変更した場合、「事務手続きの手引き」に記載された手続きを行わなかった場合及び書類提出期限を守らない場合には、助成額の減額や助成決定の取消しをすることがある。
12. その他
(1)他の助成金を受給する事業であっても、申請することができる。
(2)事業実施にあたり、各種印刷物・掲示物等には、必ず次の表記をするものとし、表示箇所は、原則として左上とする。
『公益財団法人中島記念国際交流財団助成』(独)日本学生支援機構実施事業
(3)助成額については、申請額から査定することがある。
(4)これまでに応募実績のある団体については、新たな取り組みや内容の見直しが行われているかも審査対象となる。
(5)機構職員が実施事業を視察することがある。

要項・申請書類等はホームページからダウンロードできます。

http://www.jasso.go.jp/ryugaku/related/kouryujigyou/boshu.html

 

 

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<申請書類送付先及び照会先>
独立行政法人 日本学生支援機構 留学生事業部留学生事業計画課
• 〒135-8630 東京都江東区青海2-2-1
• 電話は03-5520-6012
• FAXは03-5520-6013
• E-mailはnak【@】jasso.go.jp
• メールを送る際は@の前後の【】を取ってご利用ください。


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