新しい在留管理制度について26言語で紹介しています!(法務省入国管理局)
- 公開日:2012年10月23日
法務省入国管理局のホームページでは、新しい在留管理制度について26言語で紹介しています!
新しい在留管理制度はどういう制度なの?
新しい在留管理制度は,外国人の適正な在留の確保に資するため,法務大臣が,我が国に在留資格をもって中長期間在留する外国人を対象として,その在留状況を継続的に把握する制度です。
この制度の対象者には,氏名等の基本的身分事項や在留資格,在留期間が記載され,顔写真が貼付された在留カードが交付されます。
また,この制度の導入により在留状況をこれまで以上に正確に把握できるようになりますので,在留期間の上限をこれまでの3年から最長5年とすることや,出国の日から1年以内に再入国する場合の再入国許可手続を原則として不要とするみなし再入国許可制度の導入など適法に在留する外国人の方々に対する利便性を向上する措置も可能になります。
なお,新しい在留管理制度の導入に伴って外国人登録制度は廃止されることになります。
「新しい在留管理制度」の対象となる人たちは?
新しい在留管理制度の対象となるのは,入管法上の在留資格をもって我が国に中長期間在留する外国人(以下「中長期在留者」といいます。)で,具体的には次の①〜⑥のいずれにもあてはまらない人です。
- 1. ① 「3月」以下の在留期間が決定された人
- 2. ② 「短期滞在」の在留資格が決定された人
- 3. ③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された人
- 4. ④ ①から③の外国人に準じるものとして法務省令で定める人 (注1)
- 5. ⑤ 特別永住者
- 6. ⑥ 在留資格を有しない人 (注2)
この制度の対象となる中長期在留者は,例えば,日本人と結婚している方や日系人の方(在留資格が「日本人の配偶者等」や「定住者」),企業等にお勤めの方(在留資格が「技術」や「人文知識・国際業務」など),技能実習生,留学生や永住者の方であり,観光目的で我が国に短期間滞在する方は対象となりません。
(注1) 法務省令には,「特定活動」の在留資格が決定された,亜東関係協会の本邦の事務所(駐日台北経済文化代表事務所,同横浜支所,同那覇支所,同札幌支所,台北経済文化大阪事務所及び同福岡支所)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族の方が定められています。
(注2) 外国人登録制度においては,不法滞在者についても登録の対象となっていましたが,新しい在留管理制度においては対象とはなりません。不法滞在の状態にある外国人の方は,速やかに最寄りの入国管理官署に出頭して手続を受けてください。なお,詳しくは,入国管理局ホームページに掲載している「出頭申告のご案内〜不法滞在で悩んでいる外国人の方へ〜」を御覧ください。