外国人住民に係る住民基本台帳制度について〜外国人住民が新たに住民基本台帳法の適用対象に加わります〜(総務省からのお知らせ)
- 公開日:2011年12月08日
我が国に入国・在留する外国人が年々増加していること等を背景に、市町村が、日本人と同様に、外国人住民に対し基礎的行政サービスを提供する基盤となる制度の必要性が高まっています。
このため、外国人住民についても、日本人と同様に、住民基本台帳法の適用対象に加え、外国人住民の利便の増進及び市町村等の行政の合理化を図るための、「住民基本台帳法の一部を改正する法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布されました。施行は入管法等改正法(※)の施行の日(公布の日から3年以内の政令で定める日であり、平成24年7月頃が予定されています)とされています。
※現行の外国人登録制度を廃止し、法務大臣が適法に在留する外国人に対して空港等で在留カードを発行する 「出入国管理及び難民認定法及び日本国との平和条約に基づき日本の国籍を離脱した者等の出入国管理に関する特例法の一部を改正する等の法律」が第171回国会で成立し、平成21年7月15日に公布されています。
このお知らせに関する総務省の日本語ページ
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/c-gyousei/zairyu.html
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