1. トップページ
  2. YIEAからのお知らせ・イベント
  3. 子ども手当に関する多言語での説明について((財)自治体国際化協会作成)

YIEAからのお知らせ・イベント

子ども手当に関する多言語での説明について((財)自治体国際化協会作成)

  • 公開日:2010年05月12日

※(財)自治体国際化協会は、子ども手当に関する説明を12言語で提供していますので、お知らせします。

申請期限日、「子ども手当認定請求書」の入手方法など、詳細については、お住まいのある市役所または町役場にお問い合わせください。

 

1 子ども手当は次のような場合に支給されます

 (1)子ども手当制度とは?

2010年4月から、日本国内に住民登録をしている方、又は外国人登録をしている方で、支給対象となる子どもを自らの収入により育てている方に手当が支給されます。

ただし、在留資格が「短期滞在」「興行」の場合、又は在留資格の無い場合は支給対象外です。

 

 (2)支給対象となる子ども

0歳から日本の中学校修了までに相当する年齢の子ども(15歳になった最初の3月31日まで)が対象になります。

 

 (3)手当の金額

子ども1人につき  月額13,000円が支給されます。

日本国内に住んでいる子どもだけではなく、海外に住んでいる子どもも対象となりますが、この場合には、2-(3)に記した証明等が別に必要になります。

 

(4)支給時期及び方法

毎年、年3回に分けて(6月、10月、2月)、前月までの4か月分の手当てがまとめて、子どもを養育している方名義の口座に振り込まれます。

2010年の6月の支給については、4月から制度が始まったため、4月と5月分の2か月分になります。

 

2 子ども手当の支給を受けたい方は、申請が必要です

 (1)子ども手当の支給を受けるためには、申請が必要です。手当を受けたい方は「子ども手当認定請求書」に必要なことを記入して市区町村の申請窓口に申請してください。市区町村が申請内容を確認し、認定した場合に手当が支給されます。
(但し、2010年3月31日現在、児童手当を支給されていた方で、新たに子ども手当の対象となる子どもがいない場合には、申請する必要はありませんが、6月に現況届の提出が必要になります。)

 

(2)申請する時に「子ども手当認定請求書」と一緒に提出するもの

・申請する人の外国人登録証の写し

・申請する人の健康保険証(健康保険に入っている場合)の写し

・振り込み先の預金通帳の写し(申請者本人の口座に限ります)

・その他、必要に応じて書類の提出を求められることがあります

 

 (3)海外にいる子どもの手当てを申請する方は、上記の書類に加えて、次の書類と確認が必要になります。

・「日本国外に居住する子どもに係る監護及び生計に関する申立書」(申立書の様式は用意されています)

・公的機関による出生証明書(申請者と子どもとの続柄が証明できるもの)

・公的機関による居住証明書(来日前、子どもが申立書を提出する養育者と同居していたことを証明できるもの)

・上記の申立書及び証明書には、日本に住む第三者による日本語の訳文をつける必要があります。

・年に2回以上子どもと面会していることを確認できるパスポートの出入国記録

・4か月に1度くらいの割合で、子どもの生活費や学資などを継続して送金していることを確認できる銀行の送金通知等

 

 (5)2010年については、9月30日までに申請をすれば、4月分からの支給が受けられます。

 

(6)4月1日より後に子どもが生まれた方や、日本に来日した方は、申請月の翌月分から支給されますので、出生あるいは来日後速やかに申請してください。

 

3お願い

次のような場合には手続きが必要です

・住所が変わったとき(他の市区町村に転居した場合、新しい住所の市区町村で、改めて子ども手当の申請が必要です。)

・本人又は、対象のお子さんが出国するとき

・子どもを養育しなくなったとき

・子どもと別居するとき

・出生や死亡などで、子ども手当支給の対象となる子どもの数が変わったとき

・振込先の口座を変更するとき(新しい振込先は、申請者本人の口座に限ります。)

 

※上記の説明が多言語でご覧になれます。((財)自治体国際化協会作成)

英語  中国語 韓国・朝鮮語 ポルトガル語 スペイン語 タガログ語 タイ語 ベトナム語 ロシア語 

インドネシア語 フランス語 ドイツ語


一覧に戻る